節分「招福巻」は普通名称 イオンが逆転勝訴(産経新聞)

 節分に丸かじりする縁起物の巻きずし「招福巻」を商標登録している大阪市中央区の老舗すし店「小鯛雀鮨(こだいすずめずし) 鮨萬」が、「十二単(ひとえ)の招福巻」の名称で巻きずしを販売した大手スーパー「イオン」に、名称使用の差し止めと約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。塩月秀平裁判長は、商標権侵害を認めて使用差し止めと約51万円の支払いを命じた1審大阪地裁判決を変更、鮨萬側の請求を棄却した。

 鮨萬は昭和63年に商標登録。「招福巻」が節分用巻きずしの商品名として普通名称かどうかが争点となり、1審判決は「招福巻」が広辞苑に収録されていないなどとして「普通名称とはいえない」と結論づけた。

 これに対して塩月裁判長は「遅くとも平成17年以降は多くのスーパーで『招福巻』の名称が用いられ、特定の業者の商品と認識する者はいなくなっていた」と指摘。「招福」は11年発行の新辞林に記載されているほか、広辞苑にも20年発行版から載っているとして、「『招福巻』は巻きずしを示す商品名として、遅くとも17年には普通名称になっていた」と認定した。

 イオンは「当社の主張が認められたと理解している」とコメントしている。

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