自宅放火、心神耗弱認めず有罪 裁判員裁判で責任能力争う初ケース(産経新聞)

 自宅に放火したとして、現住建造物等放火罪に問われた無職、平沢美樹被告(27)の裁判員裁判の判決公判が10日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は「近隣への延焼のおそれが高い危険な犯行で、周辺の住民に大きな恐怖感を与えた」として、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役5年)を言い渡した。裁判員裁判で心神喪失を理由に無罪が主張された全国初のケースだったが、波床裁判長は「犯行当時、責任能力に欠けるところはなかった」と完全責任能力を認めた。

 弁護側は「被告は当時、統合失調症やうつ病の影響で、心神喪失か心神耗弱の状態だった」と主張、無罪か刑の軽減を求めていた。

 波床裁判長は「母親からの支配から逃れるため心中しようとした動機は理解可能で、犯行後も自分の行動がもたらした結果の重大性を認識していた」と指摘。「捜査段階での精神鑑定などを考慮すると、平沢被告は当時、うつ状態であったことは認められるが、心神耗弱の状態にあったとはいえない」とした。ただ「犯行は病気の影響に基づく側面がある」などの理由から執行猶予を付けた。

 判決によると、平沢被告は昨年3月、自宅2階のベッドにライターで火を付け、壁や天井など約13平方メートルを焼いた。

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